コンテンツ

12

自分史の制作を考えています。友人にも渡したいと思っていますが、友人との旅行の写真や思い出の写真を載せたいのですが、本人の了解が必要でしょうか?また学校の集合写真などは勝手に使っても問題ないですか?

お役立ちコラム

あなたの人生で大切な人はどなたですか?

あなたの一番近くにいらっしゃるご家族。これまで青春を共にされたご友人。それとも、同じ目標に突き進んでこられた仕事の仲間でしょうか。

この問いに、思い浮かべる人物は一人ひとり違うかもしれません。

今回は「友人に自分史を渡したい!写真の許可は必要?」についてご紹介します。

 

■友人との写真について

友人との写真を使用する際は、自分史を渡す範囲が限定的であっても、使用する写真を使用の可否を友人に確認できると安心です。

許可が必要な理由:友人間の写真であってもプライバシーや肖像権が関わります。写真に写っている友人が写真使用に同意していない場合、トラブルに発展する可能性も。

確認方法:写真使用の旨を友人に聞くことが最も確実です。その他、メールやLINEなどで確認も言った言わないの証拠にもなるため、おすすめです。

[確認内容]

  • 写真の使用目的:自分史に載せる
  • 公開範囲:家族や友人など、どこまで配布するのかを明確に

 

■学校の集合写真について

学校での集合写真であっても、多数の人の肖像権が関わります。こちらも一緒に写っている方々に確認を取っておくと安心です。

許可が必要な理由:集合写真は少数の友人との写真を掲載するよりも注意が必要です。多数の人が写っていることで、本人たちの許可なく使用してしまうと肖像権の侵害に該当してしまう可能性も。

確認方法:写真に写っている方々に確認と取りましょう。また、集合写真の著作権は、学校や撮影者が持つ場合があります。学校や撮影者に確認をしておくとより安心です。

[対策]

  • 多数の人への確認には時間がかかることも。顔を隠すなど、写真を一部加工することでリスク軽減することも可能性です。
  • 使用の際は、公開範囲を限定的にする。

 

■写真使用の許可が得られない場合

写真掲載の許可が得られなかった場合の対応策は以下の通りです。

1.顔を加工する

集合写真などの多数の人が写って場合は写真編集ツールを用いて、許可が得られなかった人の顔をぼかしたり、隠したりの対応を行いましょう。加工することで肖像権への配慮になります。

 

2.イラストやイメージ写真の活用

友人間であっても写真使用の許可が得られないことも。

そういった場合、思い出を表現するためにイラストやイメージ写真(風景写真など)を活用するのも効果的です。学校の風景や修学旅行先の写真や関連する風景をフリー素材を使うことで、友人が写っていなくてもストーリーとして組み立てが可能になります。

 

3.文章で表現する

写真がなくても、友人とのエピソードの表現方法を工夫するだけで、読み手に鮮明なイメージを与えられます。

例えば、「〇〇さんとの旅先で〇〇が印象に残っている」など具体的なエピソードを盛り込むことで写真がなくても伝えられることも。

 

■古い写真の著作権について

学校での集合写真を使用する際、何十年も前の写真であれば、著作権は問題ないのでは?と思うのではないでしょうか。

しかし、古い写真であっても著作権は有効なことも。著作権については以下の通りです。

著作権の有効期間:2024年現在、日本では原則として作者の死後70年まで保護されています。古い写真でも撮影者が生存の場合や、撮影者の死後70年以内であれば、著作権は有効の可能性が高いです。

学校の集合写真の場合:学校や撮影者が著作権を持っていることがほとんど。撮影者が個人で、その人が亡くなっている場合でも、学校に著作権が引き継がれている可能性があります。

 

■まとめ

自分史であっても、友人や学校での集合写真を活用される場合は、著作権に関わるため、許可が得る必要があります。

友人から写真使用の許可を得られれば、友人に贈る際、思い入れのある1冊に仕上げることができます。

しかし、友人間であっても写真使用に難色を示されることも。そういった場合は、イメージ写真やイラストの活用し、ストーリーを組み立ててみてください。

あなたの配慮にご友人もきっと喜んでくれるのではないでしょうか!

 

オリーブの冠では、あなたや大切な方々の思い出、そして感謝の気持ちを形に残すお手伝いをいたします。
「自分史を作りたい」「大切な人への贈り物として残したい」といったご希望がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

RELATED

関連記事

PAGE TOP